4.中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度は、主に中小企業の従業員を対象にした共済制度で 略して中退共と呼ばれます。
中退共は、中小企業基盤整備機構(以下機構)が中小企業における従業員の退職金の積立てや支払いをサポートする制度の1つであり、事業主は従業員を給付対象に月額5,000円〜3万円の掛金を拠出し、機構が積立金の運用・制度の管理・退職者へ直接退職金支払いを行うので、事務負荷を抑えることができます。
- 支払った掛金は全額損金算入されます。
- 給付設計については、共済制度のため自由度が低く、自己都合の場合、懲戒解雇の場合等、退職事由による退職金を減額することはできません。
- 加入後1年未満で退職した者には退職金は支給されません。
- 新規に中退共制度に加入した事業主、掛金増額時に掛金の補助があります。
- 退職金は通常一時金として受取り、退職金所得控除の対象となります。
年金のように一定額を一定期間に渡って定期的に受け取ることもできますが、その場合は雑所得の対象になります。 - 転職時において、転職先企業に中退共制度があれば前の企業を退職した時点で退職金を請求しない場合、前の企業における納付実績を次の企業に引き継ぐことも可能です。
- 退職する際には、これまでの掛金から算出する「基本退職金」と、運用利回りが予定を上回った場合は「付加退職金」を受け取ることができます。
中小企業退職金共済制度のメリット
項目 | 概要 |
掛金の一部を国が助成 | 初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に、国が掛金の一部を助成します。 新規加入助成・月額変更助成 |
掛金月額の選択 | 従業員ごとに16種類から選択できます。 掛金月額は変更も可能で、賃金や勤続年数等を基準にして設定できます。 短時間労働者の特例あり |
管理が容易 | 制度管理手数料は不要。 掛金は口座振替。 従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせします。 |
短時間労働者の特典 | 短時間労働者には、一般の従業員より低い特例掛金あり。 新規加入時の掛金助成も対象。 |
掛金は非課税 | 掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税。 |
ポータビリティ | 従業員の転職時にすでに積み立てられていた退職金を引き継ぐことが可能な通算制度があり。 |
掛金助成自治体 | 事業所に対して補助制度を実施している自治体あり。 |
中小企業退職金共済制度のデメリット
項目 | 概要 |
短期退職の支給金 | 加入後1年未満(掛金納付11か月まで)で退職した場合支給金がない。 加入後2年未満(掛金納付23か月まで)で退職した場合支給金が元本割れ。 |
退職事由の支給額制限 | 退職事由(自己都合)によるコントロールはできず、積み立てた額が支給される。 |
掛金月額の減額 | 掛金月額の減額をその従業員が同意した場合、掛金月額の継続が困難であると厚生労働大臣が認めた場合に限定されハードルが高い。 |
懲戒解雇時の取扱い | 支給停止はできるが、支給されなかった支給金額は中退共が没収。 |
掛金の取扱い | 掛金は社外積み立てとなる為 会社に戻ることはない。 会社に万一のことがあっても 従業員の積立額は保障される。 |
加入規模等の制約 | 業種 常用従業員数 資本金・出資金 一般業種 300人以下 または 3億円以下 卸売業 100人以下 または 1億円以下 サービス業 100人以下 または 5千万円以下 小売業 50人以下 または 5千万円以下 |