退職金の受給方法と税金

退職金の受給(給付)方式には、一括支給の一時金制度と、年金方式で支給される退職年金制度、及び両者の併用があります。受取方法で課税される税金が異なります。

  1. 一時金方式 
    税制上「退職所得」として取扱われ、退職所得控除という特別な非課税枠があります。
    控除枠は勤続年数に連動して、20年目までは年40万円、20年超は年70万円増加します。
    同じ会社で働き続けると控除額が大きくなりメリットが大きくなります。
  2. 年金方式
    税制上「雑所得」に区分されます。年金で受取る場合も公的年金控除という非課税枠がありますが、他の公的年金と合算されるため、枠を超える可能性があります。
    年金で受け取る場合 健康保険料や介護保険料といった社会保険料にも影響します。  
   一時金方式 年金方式
退職所得の区分 退職所得分離課税 雑所得
控除額の種類 退職所得控除※1 公的年金等控除※2
社会保険料 かからない 健康保険・介護保険の対象になる場合あり
メリット 手取り額が多くなる可能性あり 老後の資金が安定する


 ※1:退職金所得控除額:勤続年数が長くなるほど控除額が増える

  • 勤続20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円)
  • 勤続20年超えの場合
    70万円×(勤続年数−20年)+800万円

※2:公的年金等控除額 :年齢(65歳以上・未満)と公的年金等の金額で控除額が決まる